よくあるご質問

Q.ある特定の週が法定労働時間を超えた場合でも、1ヶ月を平均して法定労働時間内であれば認められる変形労働時間制があると聞きました。この変形労働時間制とは何のことをいいますか。詳しく教えてください。

A.ご質問の変形労働時間制とは「1ヶ月単位の変形労働時間制」のことをいいます。この制度を導入する場合は、労使協定を締結し労働基準監督署に届け出るか、又は就業規則等に定め、これを労働基準監督署へ届け出ることが必要です。

1ヶ月単位の変形労働時間制とは

労基法第32条の2により、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する際は、以下の4つを労使協定又は就業規則等に定め、これらを所轄労働基準監督署へ届け出ることが必要です。

  1. 労働時間の特定・・・変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めること
  2. 変形期間・・・1ヶ月以内で定めること
  3. 変形期間における法定労働時間の総枠・・・変形期間を平均し一週間の労働時間が法定労働時間を超えない定めをすること
  4. 時間外労働となる時間・・・
    a.1日については、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間が定められた日はその定められた時間を超えて労働した時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
    b.1週間については、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより1週間の法定労働時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は法定労働時間を超えて労働した時間(a.によって時間外労働となる時間を除く)
    c.変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(a.又はb.で時間外労働となる時間を除く)

尚、労使協定による場合は、に加えて、有効期間の定めをおくことが必要となります。